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1.3.4 電気設備
−1 特殊な構造の電気機器については、B編1.6.1から1.6.3までを準用する。
−2 完成試験
発電機、電動機、変圧器、配電盤又は制御器にあっては、それぞれ次に掲げる事項に留意のうえ小型船舶安全規則第88条に定める完成試験を行う。
ただし予備検査の対象でない小型の電気機器については製造者の試験成績書を有し、船舶検査官が適当と認めるものについては、試験を省略して差し支えない。
(1) 発電機又は電動機にあってはB編1.6.5−1を準用する。ただし温度試験(1時間を標準とする。)は、製造者の試験成績書を有し、船舶検査官が適当と認めるものについては、試験を省略してさしつかえない。
(2) 配電盤及び制御器の作動試験は、自動しゃ断器その他の安全装置を確かめる。ただし製造者の試験成績書を有し、船舶検査官が適当と認めるものについては、試験を省略してさしつかえない。
−3 効力試験及び電路の完成検査
船内すえ付け後、電気機器の効力試験並びに電気機器及び電路の絶縁抵抗試験を行い、その敷設状況、配線及び絶縁状態を確かめる。この場合の効力試験は実負荷をかけて異常なく運転できることを確認するのみでよい。
1.3.5 設備
設備、属具類の検査は工事着手前の打合せの後、現状、数量、配置について行うほか次に定めるところにより書類の調査、構造、寸法、工事等の検査及び効力試験を行う。ただし、型式承認の対象となっている物件について予備検査を行う場合の検査の方法は、原則として型式承認試験基準によることとし、その他検査の方法が定められていない物件の検査の方法は、首席船舶検査官に伺い出ること。
−1 操舵設備
油圧操舵装置については、負荷試験(定格油圧及び定格流量におけるトルク及び入力の測定を含む。)及び逃し弁(作動圧力は設計圧力以上)の作動試験を行うこと。ただし、同型のものであって、負荷試験の成績が明らかなものについては、逃し弁の作動試験のみでよい。
−2 航海用具
省略

 

 

 

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